死刑 又は無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百六十条の二
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号