裁判所は、証拠の開示の必要性の程度 並びに証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容 及び程度 その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人 又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期 若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百十六条の二十五
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。