刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百十六条の二十五

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、証拠の開示の必要性の程度 並びに証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容 及び程度 その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第三百十六条の十四第一項第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第三百十六条の十八第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人 又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期 若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。

○2項

裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。

○3項

第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。