裁判所は、審理の経過に鑑み必要と認めるときは、検察官、被告人 若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日後に、決定で、事件の争点 及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百十六条の二十八
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
期日間整理手続については、前款(第三百十六条の二第一項 及び第三百十六条の九第三項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、検察官、被告人 又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、
第三百十六条の六から第三百十六条の十まで及び第三百十六条の十二中
「公判前整理手続期日」とあるのは
「期日間整理手続期日」と、
同条第二項中
「公判前整理手続調書」とあるのは
「期日間整理手続調書」と
読み替えるものとする。