裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第三百十六条の六
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人 及び弁護人に通知しなければならない。
裁判長は、検察官、被告人 若しくは弁護人の請求により 又は職権で、公判前整理手続期日を変更することができる。
この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。