刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百十六条の六

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。

○2項

公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人 及び弁護人に通知しなければならない。

○3項

裁判長は、検察官、被告人 若しくは弁護人の請求により 又は職権で、公判前整理手続期日を変更することができる。


この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。