裁判所は、必要があるときは、証拠物 又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。
ただし、特別の定めのある場合は、この限りでない。
裁判所は、必要があるときは、証拠物 又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。
ただし、特別の定めのある場合は、この限りでない。
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成 若しくは変更をした電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。) 又は当該電子計算機で変更 若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機 又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機 又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者 又は保管者にその物の提出を命ずることができる。