刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

数個の事件は、左の場合に関連するものとする。

一 号

一人が数罪を犯したとき。

二 号

数人が共に同一 又は別個の罪を犯したとき。

三 号

数人が通謀して各別に罪を犯したとき。

○2項

犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪 及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。