刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二十一条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官 又は被告人は、これを忌避することができる。

○2項

弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。


但し、被告人の明示した意思に反することはできない。