刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二十六条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。

○2項

決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。


但し第二十四条第一項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。