この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二十六条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。
但し、第二十四条第一項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。