裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
裁判官が被害者であるとき。
裁判官が被告人 又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
裁判官が被告人 又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人であるとき。
裁判官が事件について証人 又は鑑定人となつたとき。
裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人 又は補佐人となつたとき。
裁判官が事件について検察官 又は司法警察員の職務を行つたとき。
裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条 若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決 又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。
ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。