裁判所の土地管轄は、犯罪地 又は被告人の住所、居所 若しくは現在地による。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地 又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。