刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所の土地管轄は、犯罪地 又は被告人の住所、居所 若しくは現在地による。

○2項

国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地 又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。

○3項

国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。