刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第六条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。


但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない