刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第十条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。

○2項

上級の裁判所は、検察官 又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。