前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる。
但し、証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、この限りでない。
前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる。
但し、証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、この限りでない。