刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百三十九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

再審の請求は、左の者がこれをすることができる。

一 号
検察官
二 号
有罪の言渡を受けた者
三 号

有罪の言渡を受けた者の法定代理人 及び保佐人

四 号

有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族 及び兄弟姉妹

○2項

第四百三十五条第七号 又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない