刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百三十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。

一 号

原判決の証拠となつた証拠書類 又は証拠物が確定判決により偽造 又は変造であつたことが証明されたとき。

二 号

原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳 又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。

三 号

有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。


但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る

四 号

原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。

五 号

特許権、実用新案権、意匠権 又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。

六 号

有罪の言渡を受けた者に対して無罪 若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。

七 号

原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官 又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官 若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したこと 確定判決により証明されたとき。


但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官 又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る