刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百三十六条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

再審の請求は、左の場合において、控訴 又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。

一 号

前条第一号 又は第二号に規定する事由があるとき。

二 号

原判決 又はその証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第七号に規定する事由があるとき。

○2項

第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない

○3項

第一審 又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない