再審の請求は、左の場合において、控訴 又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一
号
二
号
前条第一号 又は第二号に規定する事由があるとき。
原判決 又はその証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第七号に規定する事由があるとき。