第四百四十六条、第四百四十七条第一項、第四百四十八条第一項 又は前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第四百五十条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正