刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百四十七条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。

○2項

前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない