再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調をさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所 若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
この場合には、受命裁判官 及び受託裁判官は、裁判所 又は裁判長と同一の権限を有する。
再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調をさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所 若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
この場合には、受命裁判官 及び受託裁判官は、裁判所 又は裁判長と同一の権限を有する。