刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百四十八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。

○2項

再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。