刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百四十条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。

○2項

前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。