刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四百四十条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。

○2項

前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。