検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四百四十条
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。