刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第四節 公判の裁判の特例

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時04分


1項

裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。

1項

即決裁判手続において懲役 又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。