裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第四節 公判の裁判の特例
@ 施行日 : 令和八年八月十三日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十七号
最終編集日 :
2026年 08月22日 08時54分
即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。