裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第四節 公判の裁判の特例
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
即決裁判手続において懲役 又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。