公務員 又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物について、本人 又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ、押収をすることはできない。
但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
公務員 又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物について、本人 又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ、押収をすることはできない。
但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。