刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百二十二条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

没収することができる押収物で滅失 若しくは破損の虞があるもの 又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。