刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百二十五条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

押収 又は捜索は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所 若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

○2項

受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。

○3項

受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。

○4項

受命裁判官 又は受託裁判官がする押収、捜索 又は電磁的記録提供命令については、裁判所がする押収、捜索 又は電磁的記録提供命令に関する規定を準用する。


ただし第百条第三項の通知は、裁判所がこれをしなければならない。