押収 又は捜索は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所 若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百二十五条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
受命裁判官 又は受託裁判官がする押収 又は捜索については、裁判所がする押収 又は捜索に関する規定を準用する。
但し、第百条第三項の通知は、裁判所がこれをしなければならない。