1項 検察事務官 又は司法警察職員は、勾引状 又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができる。この場合には、捜索状は、これを必要としない。