刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百二十条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者 若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分 又は電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イ に掲げる方法による提供を命ずるものに限る)を受けた者を含む。) 又はこれらの者に代わるべき者に交付しなければならない。

2項

電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロ に掲げる方法による提供を命ずるものに限る)により電磁的記録を提供させた場合には、書面 又は電磁的記録をもつてその目録を作り、当該電磁的記録提供命令を受けた者 又はこれに代わるべき者に提供しなければならない。

3項

前項の規定にかかわらず、電磁的記録をもつて作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。