裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物 又は住居 その他の場所に就き、捜索をすることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百二条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
被告人以外の者の身体、物 又は住居 その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。