刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百五条の二

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

前三条の規定は、電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロ に掲げる方法による提供を命ずるものに限る)による電磁的記録の提供について準用する。


この場合において、

第百三条 及び前条
「又は所持する物」とあるのは、
「その他利用する権限を有する電磁的記録」と

読み替えるものとする。