差押状、記録命令付差押状 又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
公判廷で差押え、記録命令付差押え 又は捜索をする場合も、同様である。
前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。