差押状 又は捜索状の執行については、錠を外し、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
公判廷で差押え 又は捜索をする場合も、同様とする。
差押状 又は捜索状の執行については、錠を外し、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
公判廷で差押え 又は捜索をする場合も、同様とする。
前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。
電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロ に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させたときは、当該電磁的記録の内容を確認するための措置をとること その他必要な処分をすることができる。