刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百十一条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

差押状 又は捜索状の執行については、錠を外し、封を開き、その他必要な処分をすることができる。


公判廷で差押え 又は捜索をする場合も、同様とする。

○2項

前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。

3項

電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロ に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させたときは、当該電磁的記録の内容を確認するための措置をとること その他必要な処分をすることができる。