次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状 又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。
一
号
二
号
賭博、富くじ 又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
旅館、飲食店 その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。
ただし、公開した時間内に限る。