刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百十七条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状 又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。

一 号

賭博、富くじ 又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所

二 号

旅館、飲食店 その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。


ただし、公開した時間内に限る