捜索をした場合において証拠物 又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第百十九条
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号