刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百十二条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項
差押状 又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
○2項

前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。