刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。


但し、急速を要する場合は、この限りでない。