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刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 :
刑訴法
第百十五条
@
施行日
: 令和六年五月十五日 ( 2024年 5月15日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第二十八号による改正
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刑事
刑事訴訟法
第百十五条
1項
女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
但し
、急速を要する場合は、この限りでない。