日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状 又は捜索状の執行のため、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内に入ることはできない。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第百十六条
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
日没前に差押状 又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。