刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百十六条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

日出前日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状 又は捜索状の執行のため、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内に入ることはできない

○2項

日没前に差押状、記録命令付差押状 又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。