日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状 又は捜索状の執行のため、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内に入ることはできない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百十六条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
日没前に差押状、記録命令付差押状 又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。