刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

公務所内で差押状、記録命令付差押状 又は捜索状の執行をするときは、その長 又はこれに代わるべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。

○2項

前項の規定による場合を除いて、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状 又は捜索状の執行をするときは、住居主 若しくは看守者 又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。


これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人 又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。