この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
附 則
令和元年一二月四日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。