この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
附 則
平成一九年五月二三日法律第五四号
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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