この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
刑事訴訟法
附 則
平成一九年六月二七日法律第九五号
# 第一条 @ 施行期日
第一条(刑事訴訟法第二百九十二条の二の改正規定に限る。)並びに次条 及び附則第六条(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第五十八条の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
第一条(刑事訴訟法第二百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十一条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二百九十一条の二 及び第二百九十五条の改正規定、同法第二百九十九条の二の次に一条を加える改正規定 並びに同法第三百五条、第三百十六条の二十三、第三百二十一条の二第二項 及び第三百五十条の八の改正規定に限る。)及び第三条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 調整規定
前条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百九十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「被害者等」とあるのは、「被害者等(被害者 又は被害者が死亡した場合 若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)」とする。
# 第三条 @ 経過措置
第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の五第十一号、第三百十六条の十一(第三百十六条の五第十一号に係る部分に限る。) 及び第二編第三章第三節の規定は、この法律の施行の際現に係属している刑事被告事件については、適用しない。この法律の施行の日前判決が確定した刑事被告事件であってこの法律の施行の日以後再審開始の決定が確定したものについても、同様とする。
# 第九条 @ 検討等
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
# 第十条
政府は、被害者参加人(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。