@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中刑事訴訟法第二百三十五条の改正規定 及び第二条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
第一条中刑事訴訟法第百五十七条の次に三条を加える改正規定(第百五十七条の四に係る部分に限る。)公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
前項第一号に定める日前に犯した第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百三十五条第一項第一号に掲げる罪について告訴をすることができる期間については、なお従前の例による。