この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
附 則
平成一六年一二月八日法律第一五六号
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。