この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
刑事訴訟法
附 則
平成一六年五月二八日法律第六二号
# 第一条 @ 施行期日
第一条(刑事訴訟法第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第三十七条の次に四条を加える改正規定、同法第三十八条第一項を改め、同条の次に三条を加える改正規定、同法第五十八条 及び第八十九条の改正規定、同法第百八十一条に一項を加える改正規定、同法第百八十三条に一項を加える改正規定、同法第百八十七条の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第二百四条第二項を改め、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二百五条に一項を加える改正規定、同法第二百七条第二項を改め、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第二百七十二条に一項を加える改正規定、同法第三百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第二編中第三章の次に一章を加える改正規定、同法第四百三条の次に一条を加える改正規定、同法第四百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五百条の次に三条を加える改正規定 並びに第五百三条 及び第五百四条の改正規定に限る。)、第四条、次条 並びに附則第三条 及び第九条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第一条(刑事訴訟法第二百六十七条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第二条、第三条(検察審査会法第八条第四号の次に三号を加える改正規定を除く。) 並びに附則第七条(附則第三条の規定を読み替えて準用する部分に限る。) 及び第八条の規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 第一条の規定による刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置
前条第一号に掲げる規定の施行の際現に裁判所に係属している事件の被告人については、第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新法」という。)第三十六条の二 及び第三十六条の三 並びに第三十八条の三の規定は、適用しない。
# 第三条
司法警察員は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十七条の二第一項に規定する事件について逮捕されている被疑者(附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に検察官に送致する手続をした者を除く。)に対し、速やかに新法第二百三条第三項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
検察官は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十七条の二第一項に規定する事件について逮捕されている被疑者(前項に規定する被疑者を除く。)及び同条第一項に規定する事件以外の事件について逮捕され附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に同項に規定する事件について送致された被疑者(次項に規定する被疑者を除く。)に対し、速やかに新法第二百四条第二項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
検察官は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十七条の二第一項に規定する事件について勾留状が発せられている被疑者に対し、速やかに貧困 その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨 並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨 及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(新法第三十七条の三第二項の規定により新法第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。
# 第四条
検察官 又は司法警察員は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、死刑 又は無期 若しくは短期一年以上の懲役 若しくは禁錮に当たる事件について逮捕され、又は勾留状が発せられている被疑者に対し、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日を告げ、その日以後、勾留を請求され、又は勾留状が発せられている被疑者が貧困 その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨 並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨 及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示することができる。
検察官 又は司法警察員が前項の規定による教示をした被疑者については、当該事件について重ねて前条の規定による教示をすることを要しない。
# 第五条
# 第七条 @ 第二条の規定による刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置
附則第三条 及び第四条の規定は、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第三十七条の二第一項の規定により新たに同項の請求をすることができることとなり、又は引き続き勾留を請求された場合において同項の請求をすることができることとなる被疑者について準用する。この場合において、これらの規定中「附則第一条第一号」とあるのは、「附則第一条第二号」と読み替えるものとする。