この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
附 則
平成二九年六月二三日法律第七二号
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第百七十八条の二の罪 若しくはその未遂罪、旧法第百八十一条第三項の罪 又は旧法第二百四十一条前段の罪 若しくはその未遂罪の被害者は、この法律の施行の日から刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号。以下 この項において「刑事訴訟法等一部改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下 この項において「第四号施行日」という。)の前日までの間は、前条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の四第一項の規定の適用については同項第一号に掲げる者とみなし、第四号施行日以後は、刑事訴訟法等一部改正法第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第百五十七条の六第一項の規定の適用については同項第一号に掲げる者とみなす。
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第百七十八条の二の罪 若しくはその未遂罪、旧法第百八十一条第三項の罪 又は旧法第二百四十一条の罪 若しくはその未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については同項第一号に掲げる事件とみなす。