刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

附 則

平成二二年四月二七日法律第二六号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時04分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中刑事訴訟法第四百九十九条の改正規定 並びに附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項

第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新法」という。)第二百五十条の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない

2項

新法第二百五十条第一項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、同法の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮 以上の刑に当たるもので、この法律の施行の際その公訴の時効が完成していないものについても、適用する。