刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

附 則

昭和二八年八月七日法律第一七二号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時04分


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1項

この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

2項

この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の刑事訴訟法をいい、「旧法」とは、従前の刑事訴訟法をいう。

3項

新法は、特別の定がある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じた効力を妨げない。

4項

前項但書の場合において、旧法によつてした訴訟手続が新法にこれに相当する規定があるものは、新法によつてしたものとみなす。

5項

新法施行前に正式裁判の請求をした事件で新法施行後にその取下のあつたものの訴訟費用の負担については、新法施行後も、なお従前の例による。

6項

新法施行の際すでに控訴趣意書の差出期間を経過した事件の控訴裁判所における事実の取調については、新法施行後も、なお旧法第三百九十三条第一項但書の規定を適用する。

7項

新法施行前すでに略式命令の請求があつた事件の略式手続については、なお従前の例による。正式裁判の請求をすることができる期間についても、同様である。

8項

前項前段の事件で、被告人に対し略式命令の謄本の送達がなくて新法施行前すでに略式命令の請求があつた日から二箇月を経過したものについては、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失つたものとする。但し、新法施行前 すでに裁判所が旧法第四百六十三条の規定により通常の規定に従い審判をすることとした事件 及び新法施行前すでに被告人に対し略式命令の謄本が送達された事件については、この限りでない。

9項

第七項前段の事件で、新法施行の際略式命令の請求があつた日からまだ二箇月を経過していないものについては、新法第四百六十三条の二の規定の適用があるものとする。この場合には、前項但書の規定を準用する。

10項

新法施行の際まだ略式命令の請求をしていない事件であつても、新法施行の際すでに検察官から被疑者に対し略式命令の請求をすることを告げているものについては、これを告げた日から七日を経過した後であつて、且つ、略式手続によることについて被疑者に異議がない場合には、新法第四百六十一条の二 及び第四百六十二条第二項の規定にかかわらず、略式命令をすることができる。