刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

附 則

昭和五一年五月二一日法律第二三号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時04分


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1項

この法律は、公布の日から起算して九十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項

この法律の施行前に生じた訴訟費用については、この法律による改正後の刑事訴訟法第百八十一条第三項ただし書の規定は、適用しない

3項

この法律による改正後の刑事訴訟法第百八十八条の二の規定は、この法律の施行後に無罪の判決が確定した事件につきこの法律の施行前に生じた費用についても適用する。

4項

検察官のみが上訴をした場合において、その上訴がこの法律の施行前に棄却され 又は取り下げられたときは、上訴によりその審級において生じた費用の補償については、なお従前の例による。

5項

この法律による改正前の刑事訴訟法第三百七十条第一項の規定による補償の請求 及び前項の規定により従前の例によることとされる補償の請求がされている場合には、改正前の同法第三百六十八条の規定 及び同条の規定の例により補償される費用については、改正後の同法第百八十八条の二第一項の補償をしない。