この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
附 則
昭和六三年一二月一三日法律第九三号
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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