刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則

# 平成十三年国家公安委員会規則第二号 #

附 則

分類 規則
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2023年 01月21日 11時19分


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@ 施行期日

1項

この規則は、警察法の一部を改正する法律の施行の日平成十三年三月一日)から施行する。

@ 皇宮護衛官について司法警察職員として職務を行う者を定める件の廃止

2項

皇宮護衛官について司法警察職員として職務を行う者を定める件(昭和二十三年国家公安委員会規則第十一号)は、廃止する。