刑事訴訟法施行法 抄

# 昭和二十三年法律第二百四十九号 #
略称 : 刑訴法施行法 抄 

第七条


1項

第四条の事件について、新法施行前に旧法により過料に処すべき行為をした者の処罰については、
新法施行後も、なお旧法による。