刑事訴訟法施行法 抄

# 昭和二十三年法律第二百四十九号 #
略称 : 刑訴法施行法 抄 

第三条


1項

前条の事件については、
前条の規定にかかわらず新法第五十三条の規定を適用する。


但し、新法施行前に終結した被告事件の訴訟記録については、
その保存状態、閲覧のための設備 その他の事情により これを閲覧させることが著しく困難なときは、

新法施行後六箇月間に限り、その閲覧を許さないことができる。