前条の事件については、
前条の規定にかかわらず、新法第五十三条の規定を適用する。
但し、新法施行前に終結した被告事件の訴訟記録については、
その保存状態、閲覧のための設備 その他の事情により これを閲覧させることが著しく困難なときは、
新法施行後六箇月間に限り、その閲覧を許さないことができる。
前条の事件については、
前条の規定にかかわらず、新法第五十三条の規定を適用する。
但し、新法施行前に終結した被告事件の訴訟記録については、
その保存状態、閲覧のための設備 その他の事情により これを閲覧させることが著しく困難なときは、
新法施行後六箇月間に限り、その閲覧を許さないことができる。